1. HOME
  2. 大麻草ブログ
  3. 産業用大麻の栽培について厚労省が都道府県に通知した文書

産業用大麻の栽培について厚労省が都道府県に通知した文書

9月11日に東京新聞で報じられた「産業用大麻の栽培で過度な管理要件の緩和を 厚労省が都道府県に通知」の通知内容は以下の通り。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/130287

薬生監麻発 0910 第1号

令和 3 年 9月10 日    各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課長

( 公 印 省 略 )
新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた大麻栽培者免許事務について

 

大麻栽培者については昭和 29 年に全国で 37,313 名であったところ、大麻栽培者の高齢化や後継者不足等により、令和3年には 27 名まで減少していること、また、新型コロナウイルス感染症の影響による伝統的神事・祭事の中止、縮小等のため、国産大麻繊維を使用する
機会が減少していることから、国産大麻繊維を使用する伝統文化の存続、栽培技術の継承等が課題となっている。
ついては、各都道府県において、保健衛生上の危害の防止を図りつつ、伝統文化の存続、栽培技術の継承等を図る観点から、当分の間、大麻栽培者免許について下記のように取り扱われたい。
なお、本通知は、地方自治法第 245 条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。


1.大麻栽培地の管理について
大麻栽培者免許については、大麻取締法第5条第1項の規定により、各都道府県において、

・大麻栽培地が容易に人目につかないこと、敷地境界線から十分離れていること、大麻栽培地と大麻栽培者の居住の本拠が近隣であること等大麻栽培地に関する要件(以下「栽培地要件」という。)。
・大麻栽培地周囲の柵・塀・防犯カメラ等の設置、大麻栽培地への定期的な巡回監視等の管理に関する要件(以下「管理要件」という。)。
等の乱用防止対策を審査基準等で定めて運用しているところである。
しかしながら、大麻栽培地が容易に人目につかない場所にある場合には、かえって盗難のおそれが生じる場合があるとの指摘もある。
また、大麻栽培地が、人目につかないようにするため、容易に人が立ち入ることのない不便な場所にあるにも関わらず、当該大麻栽培地で異常が生じた場合に直ちに対応できる体制が求められるなど、大麻栽培者による大麻栽培地の管理に実際上困難を来す場合もある。
そのため、大麻栽培者に過度の負担がかかることのないよう、大麻栽培者免許を付与する際は、
・栽培地要件を十分に満たしている場合は管理要件を緩和する
・栽培地要件を十分に満たしていない場合は管理要件を厳格にする
等各要件を総合的かつ弾力的に勘案し、判断すること。

なお、上記のように各要件を総合的かつ弾力的に運用する一方で、大麻栽培者免許を申請する者が、大麻の栽培から繊維等の採取に至るまでの一連の工程について十分な経験を有すること等大麻栽培に必要な技術的能力を有していることを確認すること。
2.国産大麻繊維等の供給について
伝統的神事・祭事の中止、縮小等の結果、大麻繊維等に余剰が生じた場合には、国産大麻繊維等の有効活用の観点から、神社への供給に適しない品質のものも含め、都道府県内外の神社、伝統産業(織物業、製紙業、楽器製造業等)その他大麻繊維を取り扱う卸売業者等への供給を弾力的に認めること。
3.大麻栽培者以外の者の大麻栽培地への立入制限について
審査基準等により大麻栽培者以外の者の大麻栽培地への立入りが制限されている事例があるが、労働力の確保等必要があると認められる場合は、親族、地縁者等の身元が確認できる者の立入りを認めること。

(参考)
「大麻等の薬物対策のあり方検討会とりまとめ」(令和3年6月 25 日公表)において、「昨今の研究結果を踏まえると、国内で免許を受けて栽培されている大麻草は、有害作用を有する THC の含有量が少ない品種であり、神事等に使用される大麻草の免許者による栽培に対する合理的ではない通知の見直しや指導の弾力化を図ることが適当である。」とされたところであり、栽培規制に関する濃度基準の導入について検討するため、現在、厚生労働省において大麻栽培者が栽培する大麻草の THC 含有量を調査しているところである。

厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課長からの通知は以上。

2021年6月17日の東京新聞の記事で監視指導・麻薬対策課の田中徹課長は免許者の栽培している大麻草について「生えている大麻草を集めてTHCを採る人などいない。」と認めている。
しかし9月10日のこの通知を見ると盗難対策について延々と書いてある。

規制緩和する気が本当にあるのか、大麻の<伝統文化の存続、栽培技術の継承等を図る>気が本当にあるのか全く疑わしい。

繊維用大麻は中国や欧米では普通に大規模栽培されている。
厚労省は日本をどこまで大麻後進国にしたいのだろうか。

 

高野泰年

大麻草ブログ

大麻草ブログ一覧

おすすめ記事

  • 登録されている記事はございません。

最新記事

  • 登録されている記事はございません。