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山本正光医療大麻裁判

末期がん患者が治療のために大麻(大麻草の花穂や葉を紙などに撒いて着火して吸引するもの)を使用したことを罪に問われたこの裁判は私がメイヂ健康大麻油を企画販売した動機の一つです。概要は以下の通り。

被告山本正光の罪状は大麻取締法違反「大麻の所持」。2016年3月10日に裁判が始まり、7月12日の第5回公判を最後に山本氏の死去により裁判は終了した。
3名の弁護士とNPO法人医療大麻を考える会の福田一典医師、前田耕一氏らがオブザーバーとして支援した。

被告の主張
C型肝硬変、肝細胞の末期がんで現代医療で治療法がない。大麻が効果があると知り栽培して使用した。がんは小さくなり苦痛も減り食欲も出た。
逮捕されて使用できなくなり症状は悪化した。自分の命を救うために大麻を所持して罪になるのか理解できない。
大麻以外に治療方法があるなら教えて欲しい。もしもそれがあるなら僕はそれを使います。

弁護側の主張
医療目的の大麻の所持および使用を禁ずることは憲法13条(幸福追求権)、25条(生存権)に違反するため大麻取締法は無効。
被告人は末期がんを治療し苦痛を和らげるために大麻を所持しており、生命身体の危難を避けるために止むを得ずした行為で無罪である。
医療用に大麻を使用したことは「緊急避難」(切迫した状況において自らの生命を守るために法的責任に問われるところを一定の条件下に免除される)である。

弁護団は大麻は疼痛緩和剤として副作用がほとんどないという意味でもっとも安全で習慣性もないことを様々な証拠を提出し、証言しました。

検察の主張
所持していたから違法

裁判は被告山本正光氏が他界され判決の出ないまま終了しました。

以上は長吉秀夫著「医療大麻入門」を参考文献としました。
本書には
結論1.大麻に医療効果がある以上、副作用があるのは当然である。
リスクを伴うということで犯罪化する必要がるのであれば、アルコールもタバコも抗がん剤も自動車もその使用を非合法化しなければならない。
結論2.「医療大麻」は医学領域の問題であり、行政や司法が介入するべき根拠は無い。
大麻の医療使用を禁止している大麻取締法第四条は基本的人権を侵害していると医学的根拠をもって断言できる。

とあります。

裁判が終わって2年半が過ぎましたが、日本の司法や行政は変わったでしょうか。
それを確かめ、より良い方向に変えて行きたいと私は考えています。
注 メイヂ健康大麻油は大麻草の茎と種子で製造されており、本記事中の花穂と葉を含む「大麻」とは法の解釈として別の物です。

高野泰年

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