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大藪大麻裁判 第二回公判ダイジェスト

令和4年5月11日13時30分から前橋地方裁判所にて大藪大麻裁判の第三回公判が開かれる。
長吉秀夫氏によって第二回公判の様子が詳細にまとめられているので、氏に感謝しつつ振り返りたい。
https://note.com/nagayoshi/n/n2853c24ac12b

私、高野が要点を以下にまとめた。

■丸井弁護士からの要望はおおまかに以下の5点
1 証拠や証人を認めない上に大麻について何ら立証しないなら、裁判を打ち切って無罪にせよ。
2 「みだり」「使用した」は否認する。広辞苑で<みだり>の意味は<秩序をみだして。むやみに。わけもなく。>
3 所持していたのはカンナビスサティバエルと立証せよ。
4 大麻取締法は憲法違反。害のないものを禁止するのは人権侵害。
5 大麻が有害なのは本当に社会の常識(公知の事実)なのか。

■石塚弁護人は大麻取締法の解釈について陳述した。
1 大麻と大麻草は違う。<大麻>という概念が規制対象になっている。
2 依存性のない大麻を「みだりに」所持することは科学的にありえない。
3 <使用してもいいが、所持を禁ずる>ということは、少量の所持を罰する法律ではない。

■被告の大藪氏は以下の要望・意見を陳述した。
1 公明正大な裁判をすること。
2 大麻草の真実を明らかにすること。
3 国民には酔う権利がある。芸術家には意識変容、感受性の探求が認めらるべき。

■丸井弁護士から証拠や証人を<不同意・異議あり>で却下した理由を問われた検察官は、
<いずれも必要なしということで不同意としている>と回答した。

■最後に裁判官の交代と次回の予定日を告げて閉廷した。

私はこの裁判が大麻取締法に引導を渡しすことを願っている。
両弁護士の指摘する通り、大麻取締法は欠陥だらけ。GHQに押し付けられたからという理由だけで立法されたからだ。
押し付けた側のアメリカも自国で大麻を禁止していたわけではなく、税金を上げて取り扱えなくしていただけ。大麻の有害性を立証していない。

そんなことがわかっているのに官僚も政治家も裁判所もこの法を正してこなかったのが大問題なのだが、ここらが年貢の納め時だ。
この公判で大藪龍二郎氏は被告席ではなく、弁護人席についている。極めて異例のことだそうだ。裁かれているのが大麻取締法であることをよく表している。

私は日本でも嗜好大麻が合法化され、健康食品としてTHCとCBD、その他のカンナビノイドの入った完全なる大麻油を販売したいと思っている。
そのための順序として
1 ハームリダクション政策が日本で導入される
2 使用者が大麻の安全性を堂々と主張できるようになる
3 世論が大麻の合法化を求める

と考えていたが、この裁判の結果次第では一気にことが進む可能性がある。
上に述べたように検察側は大麻の危険性の検証など全くやる気がないが、今はただ裁判所の良心に期待したい。
交代した裁判官がハリー・アンスリンガーのような大麻迫害者でないことを祈る。

長吉秀夫氏には東海ラジオ「ちょっと真面目な麻の話」にも出演していただいている。重ねて感謝したい。

参考
署名にご協力ください。
公正中立な大麻裁判を望みます!
https://onl.bz/zx8aznq

大薮裁判での検察側と弁護側の証拠不同意一覧
https://note.com/nagayoshi/n/n35f83458a35a

大麻取締法を裁く裁判
https://onl.la/zLAgvYL

南アフリカ憲法裁判所 2018年 「大麻の個人使用は合法である。」
「プライバシーの権利は家や個人の住居に限定されない。したがって、成人がプライベートスペースで大麻を使用したり、所持したりすることは刑事犯罪にはならない。」
https://www.afpbb.com/articles/-/3190054?act=all

メキシコ最高裁 2018年 「大麻を私的に使用することを禁止するのは憲法に違反する」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN111YX0R10C21A3000000/

 

高野泰年

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