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厚生労働省は合法な「大麻」と違法な「大麻」があると認めています。

最終更新日 2022年2月02日
健康大麻推進家 高野泰年

2月6日記事の「大麻栽培でまちおこし!?」に対する質問状には書面ではお答えできないとのことなので厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課情報係の担当者にお話を聞きました。
「大麻という言葉に数種類の意味のがあるのは認めている。花穂も葉も茎も種子も大麻である。冊子を訂正するつもりはない」とのことでした。

【過去記事】

▶︎厚生労働省への質問
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複数の意味があるのなら都度意味がわかるように注釈をつけるべきですし、事業として大麻油を売っている側としては業務妨害にもなると伝えましたが、意見がぶつかるだけでした。

大麻には合法なものと違法なものがあります。公的機関の発行する書類ならより慎重に言葉を用いるべきです。
「大麻は合法です」と厚生労働省が発言しても何の問題もありません。種子と茎の部分に関しては。

この混乱を回避するにはTHC(テトラヒドロカンナビノール)を絡めて定義するしかないと思います。これが精神作用を引き起こす肝心な物質だからです。
大麻(THC)などの表現がわかりやすいでしょう。この物質が発見されて以降、大麻草の評価は一変しています。
現在の大麻草の部位ごとに違法性が分かれるのは時代遅れです。

またTHCはいわゆる医療大麻に深く関わるもので日本でも研究されるべきです。

日本で大麻草の栽培地が各地にありますが見学はできません。盗難予防を理由に薬務課が許可しないからです。公道から覗き見ることはできます。
盗難があると農家は栽培許可を取り上げられてしまうのですが、栽培されているのはTHCをほとんど含まない品種です。精神作用はありませんが、盗んだら逮捕されます。
ハイリスクノーリターンです。当局はこれを通知すればよいのにしてません。悪質な怠慢で無用に農家を苦しめています。

大嘗祭で皇室に献上される「麁服(あらたえ)」は大麻の最上級の織物です。徳島の阿波忌部氏が代々祭式にのっとって織りあげています。
横綱の化粧まわしも大麻草の繊維でできています。
世界遺産の岐阜の白川郷の屋根の一部は大麻草の茎で葺かれています。
宮城県栗駒町の千葉あやの氏(故人)は大麻草の栽培から大麻布づくり、藍染めまでの技術において人間国宝と認定されています。
大分県大山町の「高千穂の夜神楽」素襖(すおう)と呼ばれる大麻布の衣装は国指定重要無形民族文化財です。

日本文化になくてはならない植物をいつまでも悪者にしておくわけには行きません。

さわやか健やかリラックスのメイヂ健康大麻油です。今後も明るく前向きに行政と向き合っていきたいと思います。

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