機能性表示食品への取組み
平成27年4月に機能性表示食品の制度ができるまではトクホや栄養機能食品だけでしたが、双方とも取得するのに実験をしたり資料を作成する費用も時間も掛かるため大企業しか申請できないようなものでした。
機能性表示制度は消費者が正しい情報を得て、機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やすために作られました。
安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた事業者の責任において表示されます。
消費者が誤認することなく商品を選択できるよう適正な表示などによる情報提供が行われます。
当社は申請代行会社の協力を得て消費者庁食品表示企画課宛てに手続きを進めているところです。安全性、機能性、販売体制、商品パッケージなど多くの申請項目があります。
今回申請した機能(効果)については薬事法に抵触する恐れがあるのでこちらでは触れませんが、システマティックレビューという臨床試験を要しない方法で書類を作成しています。
これは、1証明したい事柄を決め、2研究結果や文献を集め、3データの偏りを除き、4分析し、5結論付けるという証明方法です。
昨年の9月に申請し、11月に何点か差し戻し判定がありました。
メイヂ健康大麻油の推奨使用量(CBDが一日約16mg)と論文での使用量の差に指摘が入っています。
実験では効果がはっきり出るように病状のある方に大量に摂取させるすることが多いらしく他の健康食品も使用量で躓いたりするようです。
またTHCの混入がないかを第三者機関で示すように要請されています。
現在日本には薬用植物研究推進協会がCBD商品の検査を行っていますが、THCの検査機関として認められなかった場合は海外の機関に検査を依頼するしかないかもしれません。
現在、より濃度の高いCBDオイルで再申請することを検討しています。
日本臨床カンナビノイド学会の方に何度も助言をいただき、また昨年の9月に学術集会でこの取組みを発表させていただいているので中途半端に終わらせるわけにはいきません。
CBDで機能性表示の前例はありません。この機能性表示制度は過去にいい加減に申請を受理して効果の疑わしいものが出回ったためか現在は審査が厳しくなっています。
大麻草の有用性を公的機関にはっきりと認めてもらい、それを公示するためにも機能性表示はどうにか取得したいと思います。
高野泰年