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東吾妻郡教育委員会のご協力

「大麻と麻」の記事で麻と大麻は同じであると記しましたが、
「麻」と言われる植物はアマ科の亜麻、イラクサ科の苧麻、シナノキ科のジュート麻、バショウ科のマニラ麻、アオイ科の洋麻、ヒガンバナ科のサイザル麻などがあり大麻草はアサ科です。
それぞれ植物としてはまったくの別のものです。
衣服の原料で「麻」と表記されるのは亜麻(リネン)と苧麻(ラミー)で、大麻草はヘンプと表記されます(日本古来の植物である大麻草がなぜヘンプと表記されなくてはならないのでしょうか。)。

ですから、ここぞという時は大麻草と書かないと麻だけでは何の植物か伝わりません。

昨年の12月20日にトランプ大統領が産業用大麻の大規模栽培を合法化する法案、2018年度改正農業法案に署名しました。
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/01/8409093a112551d3.html

このニュースの記事では「大麻」とありますが、これを違法薬物と解する人はいないでしょう。
産業用大麻とは精神作用のあるTHCをほとんど含まない大麻草で繊維や食品、建材、燃料になるものです。
ところが大麻草に関する事業を監督する薬務課は大麻=違法薬物であると解釈しています。薬務課の方々は上記の記事を正しく理解できるのでしょうか。
厚生労働省のサイトには「大麻」の危険性を警告するファイルがいくつも見られます。

当社がCBD入りバームの名称を「大麻膏」と登録できるかと群馬県の薬務課に問い合わせたら言語道断という感じでした。
群馬県は大麻草の伝統文化があり岩島麻保存会の栽培、製麻加工技術は群馬県の選定保存技術に指定されています。
かつて最上級麻として知られた岩島麻ですが、現在はわずか17名の会員によって生産され宮内庁や伊勢神宮などへ献納されています。
管轄の東吾妻郡教育委員会社会教育課はもちろんこの文化を保護し発展させようとしています。
私達が当地の上毛新聞に広告を掲載した際には伝統技術の紹介にとても協力的でした。広告には協力元として役所名が掲載されています。

ちなみにこの広告は掲載前に薬務課の検閲を受けました。
厚生労働省の姿勢は頑なが過ぎます。
メイヂ健康大麻油は多くの媒体に広告を掲載しました。
この事実を基に厚生労働省に「大麻」という言葉について再考を促していきたいと思います。

高野泰年

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