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大麻取締法を裁く裁判

最終更新日 2021年12月08日
健康大麻推進家 高野泰年

世界にはちゃんと裁判所が独立した判決を出すと国がある。当たり前のはずなのだが、日本には当てはまらない。
日本で国と争うとほとんど負ける、三権分立など実在しない。
アメリカでは州の裁判所の判決は連邦政府に対抗できるので、各地に医療大麻や嗜好大麻の合法化が起き、連邦政府と真逆の政策がまかり通っている。
その過程には連邦政府と州の小競り合いがあったりするが、ちゃんと裁判所が介入して連邦政府を追っ払ってくれる。
南アフリカ憲法裁判所では「大麻の個人使用は合法である。 プライバシーの権利は家や個人の住居に限定されない。
したがって、成人がプライベートスペースで大麻をしようしたり、所持したりすることは刑事犯罪にはならない。」とした判決、メキシコ最高裁では「大麻を私的に使用することを禁止するのは憲法に違反する」といった判決が出ている。

大藪大麻裁判

さて今、日本で注目すべき裁判が進行している。
大麻所持で罪に問われているのは彫刻家の大藪龍二郎氏、弁護を務めるのは丸井英弘さん、大麻所持では何十件も弁護をされている。
この裁判は現在第一回公判が終わったとこだが、
大麻の定義や大麻取締法の問題点やその運用方法などについて不明確な部分を一つひとつ裁判所と検察に明確な答えを求めている。
大麻取締法の矛盾点、また大麻草を所持することによって、公共に対してどのような損害を与えたのかを問い、それが逮捕・拘留など身体的自由を制限するほどのものなのかについても検察の釈明を求めている。

大麻という定義一つとっても大麻取締法ではカンナビス・サティバ・エルのことを指すとなっているが、カンナビス・インディカ・ラム、カンナビス・ルーディラリス・ジャニなどの種類がある。
本裁判では押収した「植物片」はその大麻なのかというところから突っ込んでいる。

弁護側が主張したのは3点の理由による無罪主張

1. 大麻取締法は、全体として憲法違反である。
2.大麻の作用や有害性について何らの立証がないので違法性がない。
3.大麻所持に大麻取締法を適用して有罪判決を出すこと自体、憲法13条の幸福追求権・31条の適正手続に違反する。

その他、最高裁判所は、大麻草の有害性を「公知の事実」として認定しているが、その具体的内容は、自動車運転に対する影響のみである。
酒やその他の薬物の規制はすでに道路交通法で規定しているので、それ以上に大麻草を規制する具体的理由は存在しないものである。
軽犯罪法では「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は罰金もしくは過料になるが、
大麻草という植物の所持であるからこのような軽犯罪法違反にもならない事案である。
との主張もしている。

また、現行犯逮捕をした警察官を呼んで逮捕の必要性の根拠を尋問すること、厚労省・医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長の佐藤大作氏と作家の長吉秀夫氏の証人尋問を求めている。

丸井弁護士は冒頭陳述を30分間読み上げられていて、歴戦の集大成、渾身の戦いとなる様相だ。
これまでの裁判とは違う戦略で臨まれているので、裁判官も検察官も明らかに動揺しているらしい。

この裁判については証人として出廷予定の作家の長吉秀夫氏がNOTEにレポートを上げてくださっているので是非読んで欲しい。
丸井弁護士の冒頭陳述に大麻に関する歴史や文化、産業などが網羅されていてとても参考になる。彼は大麻草を日本の国草だと表現していて、この表現は私もよく拝借している。

参考
大藪大麻裁判 第1回公判リポート 長吉秀夫
https://note.com/nagayoshi/n/ne01933075a9f

長吉さんは大麻に関する著書多数でメイヂ健康大麻油の<健康大麻>は彼の本のタイトルから拝借している。いつか恩返しがしたい。
そんな偉人たちの裁判なので、ともかく裁判所にはちゃんと審議をして欲しいし、
大麻の有害性をきちんと検証して、時代遅れで矛盾だらけの大麻取締法を廃止して、裁判所の存在意義を示して欲しい。
私もなるべく裁判の動向に注目を集めて変な判決を出させないように、今後も勝手に告知を手伝いたいと思っている。

高野泰年

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