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ちょっと真面目な麻のTV 第三回 無事に放送される

<ちょっと真面目な麻のTV>第三回は1月28日土曜日23時30分より無事に放送された。
ネット配信もしているので是非ご視聴いただきたい。
番組公式サイト   https://majiasatv.com/
youtubeチャンネル https://www.youtube.com/@majiasatv/videos

今回は大麻取締法の問題点をいろいろ取り上げているが、その法改正が今国会で審議されるのか定かでないようだ。
使用罪の創設はともかく、一刻も早く問題だらけのこの法律を改正して欲しい。

現在、進行中の大藪龍二郎氏の裁判では大麻の定義や取締り方法を巡って、次々に問題が浮き彫りになっている。
詳しくは長吉秀夫氏のNOTE 大藪裁判第6回公判「被告人報告書」を参照いただきたい。
https://note.com/nagayoshi/n/n84824cc93c25

まず起訴状記載の「大麻を含む植物片3.149グラム」について
①「大麻」とは何か? ②「植物片」とは何か? ③「大麻を含有」とはいかなる意味か?
④上記を踏まえた上で「大麻を含有する植物片」とは何か? ⑤「大麻」は何グラムか?
すべての項目に対して検察側から何ら明瞭な回答が出ていない。
これでは“大麻”が何なのか定義されていないのに取り締まっていることになる。

次に“大麻”の鑑定法について、群馬県警科学捜査研究所より滑川嘉政証人を呼び、大麻草とみられる植物片を大麻草と鑑定した過程についての証言だ。
大麻草(カンナビス・サティバ・エル)という「植物」であるかどうか?を鑑定する必要があるにもかかわらず、「鑑定のための標本(STD)はTHC、CBD、CBNという三つの試薬を混合していてそれらは大麻草から抽出したものではない。」滑川氏はそう証言した。
また植物である大麻草には三大要素のTHC、CBD、CBN以外にも無数のカンナビノイド成分が含まれていることが特徴であり、逆に言えば三大要素以外の成分構成が大麻草という植物の特徴と一致するかどうかが分からなければ、大麻草であると特定するには不十分である。
さらには公訴事実に書かれているカンナビス・サティバ・エルであるかどうかについては全く鑑定していないという証言を得た(酩酊成分THCを多く含むのはカンナビス・インディカ種、サティバ種は含まない)。
“大麻”の定義が決まっていなければ、とうぜん鑑定もデタラメになる。
よくも今までこんないい加減なやり方で大麻所持者を裁いてきたものだ。

次になぜ職務質問したのかについて、警察が嘘の証言をしている。
証人として呼ばれた警察官は「国道146号線の登坂車線の真ん中に、運転席ドアを全開にして止まっていました。」「車の駐車の方法が明らかに異常であった」と証言したが、職務質問の際に「車線の真ん中」「ドアが全開」「車体のキズ」などという言葉は一言もなかった。
加えて、窓は空いていたが、ドアは閉まっていた。
裁判所を侮辱しているし、違法捜査の疑いが濃厚だ。

今回提出されていた大藪氏の「被告人報告書」が、検察が異議を申し立てたが退けられ、裁判官によって証拠として認められた。
これまで裁判所が散々検察を贔屓してきたことを考えると、これは大きい。
裁判所が行政に忖度せず、しっかり独自の判断をしていたら、大麻取締法はとっくに改正されていたはずだ。

この裁判が終わるまでに大麻取締法が改正されているかもしれないが、今私たちにできることは一刻も早く間違った法の運用を正すこと。
少量の大麻所持で逮捕や解雇を招くような取り締まりを真っ先にやめさせたい。勾留が長引けば、解雇され、厚生がより難しくなる。
結局依存症が治らないのだ。

<ちょっと真面目な麻のTV>でも大藪氏の裁判の進展を伝えて、裁判所にプレッシャーを掛けていきたい。

さて、昨年の9月に監視指導・麻薬対策課から大麻栽培免許の規制緩和の通達があった。
<新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた大麻栽培者免許事務について>
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000957932.pdf

“大麻栽培者については昭和 29 年に全国で 37,313 名であったところ、大麻栽培者の高齢化や後継者不足等により、令和3年には 27 名まで減少している”と冒頭から大嘘をついている。
栽培者が減ったのは免許を取り上げたり、簡単に交付するなと通達を出したからだ。
日本の伝統大麻産業を衰退させた責任は全て厚労省にある。
それにも関わらず“保健衛生上の危害の防止を図りつつ”とか“乱用防止対策”などと未だに書いてあるから反省ゼロである。
大麻草は有史以来、日本全土で栽培されてきたが、健康被害などただの一件もない。
厚労省が主張していた麻酔いはテルペンによるもの(そもそも害はない)、濃縮したら酩酊するという説は自らの調査で覆された(濃縮したらCBD濃度が上がり、ますます酩酊しない)。
産業用大麻に規制など全く要らない。世界中で日本だけがバカげた規制を強いている。

タイに続いて、ハワイでも嗜好大麻が使用できる方向となった。
「ハワイ州」現在の大麻の合法化状況 麻マガジン  https://onl.tw/NTRjsK9

ますます多くの日本人が大麻の安全性に気付くだろう。
脱コロナでも世界に後れを取る日本だが、どうにか政府の尻を叩いて無用な大麻規制を撤廃していきたい。

高野泰年

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