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繊維用大麻栽培地を公開する試み

繊維用大麻栽培農家への諸々の規制を緩和させるために積極的な行動を起こすことにしました。
その第一歩として栽培畑の所在地を公開して、「所在地の秘匿」という規制を無効化させたいと思います。
公開は今年の刈入れが終わった8月中頃を予定しています。それまでに何か所になるかわかりませんが、栽培地の情報を集めます。

大麻農家は人知れず闇から闇に葬られていき、戦前30000件以上あったものが現在30数件になりました。
大麻取締法には所持が違法とありますが、盗難対策をしろとは書いてありません。それどころか第二十二条の二には「この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。2前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。」とあります。従って現在栽培農家に課せられている監視カメラや鉄柵の設置、栽培地の秘匿などの規制は不当な義務であり、違法行為に当たります。

厚労省は違法性のある規制で大麻農家を追い詰め、栽培免許を奪い、消滅に向かわせています。

盗難対策がなされているのは、行政が大麻草が濫用植物であるなどと嘘をつくからであり、THCを含まず酩酊しないと周知させれば盗む者などいません。
1970年代に大麻の盗難が相次いだ栃木県はトチギシロを開発し、無毒大麻としてTHCを含まないことを広告した結果、盗難がなくなりました。

厚労省の見解は下記の通りに事実に反しています。
大麻取締法に基づき適正な栽培を行っていただくことをお願いしている
→法的根拠のない規制を強いている。

国際的な動向や最新の知見等も踏まえ、「大麻」に関して必要な規制措置を講じていく
→先進国G10で繊維用大麻を厳しく規制している国はない。

繊維用大麻でも濫用の恐れがある
→四国厚生局麻薬取締部部長阿久津守による「繊維型大麻草およびその濃縮物中のカンナビノイド含有量の調査」で繊維用大麻を濃縮しても酩酊作用が得られないことが確認されている。

大麻取締法の第二十二条の二には「この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。」とあります。
繊維用大麻が保健衛生上の危害を発生させないのなら栽培農家に課せられている監視カメラや鉄柵の設置や栽培地の秘匿などの規制は不当な義務に当たり、厚労省や栽培許可を管理している知事は違法行為をしていることになります。

大麻の栽培地が公開されている場所はあります。
東京都薬草植物園では大麻草とケシも公開されています。
徳島県美馬市木屋平では大嘗祭のために製作される大麻織物「麁服(あらたえ)」の栽培地が報道関係者や地域の方々に公開されています。

大麻草の葉と花の所持は違法です。一方、包丁などの刃物は殺傷能力があり所持が違法になり得ますが、そこいらで購入できます。
なぜ大麻だけ管理者にやたら盗難対策の負担が押し付けられるのか。
厚労省の姿勢はひたすらに大麻草の消滅を目論むもので、栽培免許は農家の口封じのための道具になっています。
栽培畑の所在地が第三者に知られ、勝手にネットに公開された場合でも栽培農家が罰せられるのか?

このような時代遅れで、的外れな規制を無効化するために栽培畑の所在地を公開するのです。
これを皮切りに全ての規制を見直す機運を高めていくつもりです。

栽培農家に迷惑が掛からないよう以下を合わせて告知します。
1.繊維用大麻にTHCが含まれていないこと
2.大麻文化を守りたいので畑を荒らさないこと

併せて何らの被害が出た時のことも考え、クラウドファンディングを予定しています。
その他にも栽培農家へのバックアップになることを考えていきます。

伝統的な大麻産業を復興させるために無用な規制を私たちの手で廃し、厚労省には繊維用(産業)大麻の安全性を認め、大麻取締法第二十二条を遵守するよう強く迫ります。
この活動が大きく耳目を集め、「大麻等の薬物対策のあり方検討会」の進行に良い影響を及ぼすことを願っています。
このまま大麻草を絶滅させないために、ご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。

免許者の大麻栽培地をご存知の方は情報提供をいただけると大変助かります。

高野泰年

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