国内大麻栽培地へのアクセス
最終更新日 2021年12月08日
健康大麻推進家 高野泰年
日本の免許取得者によって栽培されている大麻草が見られる場所を下に紹介する。
当局は栽培免許者に畑の所在地を秘匿するよう規制している。
しかし一般人でも栽培畑を見ることができる場所はあり、その場所を公表することは違法行為ではない。
ただ当局が望まないだけである。
繊維用大麻には本来、酩酊感や多幸感をもたらすという理由で違法物質とされているTHCはほとんど入っておらず、厚労省の支局の調査でも繊維用大麻をどれほど濃縮しても危険性はないとう結果が出ている。
監視指導・麻薬対策課の田中課長も「生えている大麻草を集めてTHCを採る人などいない」と認めている。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/111091
大麻取締法は保健衛生上の危害のない限り、農家に無用な規制を強いてはならないとしている。
ならば現在の鉄柵や監視カメラの設置、栽培地の秘匿を義務付けている各地の規制は大麻取締法違反に当たる。
違法な栽培規制の撤廃を願うばかりである。
注意‼‼ 大麻取締法は葉や花穂の所持を禁止しています。葉っぱ一枚でも逮捕されます。
私有地に無断で立ち入るのも違法行為ですのでくれぐれもご注意ください。
また栽培農家に迷惑の掛かる行為は絶対にしないでください。
1 永野郵便局周辺 栃木県鹿沼市下永野706-4
https://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300107151000/
栃木県鹿沼市は日本最大の産業大麻の生産地で市章は大麻の葉を模している。永野郵便局から永野コミュニティセンターの辺りは道路沿いに栽培されている。
鉄柵はない。当地のトチギシロという品種はTHCを含まない<無毒大麻>としてPRされて30年以上盗難がない実績がある。
この地に倣って全国でもPRを活用して栽培規制を撤廃して欲しい。
大相撲の横綱の綱に使われる大麻はここで生産されている。
栽培地の公開について栃木県保健福祉部薬務課温泉・薬物対策担当は
「貴社サイトにおいて大麻栽培地の情報を公開することは、大麻取締法に抵触することではありませんが、個人情報を含む場合にはお取扱いにご注意願います。」と回答している。
2 群馬県吾妻郡東吾妻町某所
https://www.pref.gunma.jp/07/p20210005.html
岩島麻振興会の管理する畑。岩島麻は、江戸時代「上州北麻」と呼ばれ、その製品名である「吾妻錦」は、最上級麻の代名詞となっていた。
群馬県選定保存技術第1号。現在も宮内庁を始め伊勢神宮、明治神宮・神社庁等へ献納している。
鉄柵の中で栽培されている。町指定文化財一覧 | 東吾妻町 (town.higashiagatsuma.gunma.jp)
東吾妻郡教育委員会社会教育課に畑の見学を申し込んで現地に行ったが、後日見学に行ったという事そのものを公開しないように要請された。
栽培地公開について群馬県健康福祉部薬務課麻薬・危険薬物係は
「大麻の取扱いについては大麻取締法、大麻取締法の運用に関する厚生労働省の通知に基づいて運用を行っております。
大麻の規制、大麻取締法の運用といった法律に関するご意見であれば厚生労働省へ問い合わせしてください。」と回答している。
3 東京都薬草植物園 東京都小平市中島町21-1
http://www.tokyo-eiken.go.jp/lb_iyaku/plant/kubun06/
薬務行政の一つとして、薬用植物を収集、栽培している。
現在は主に、危険ドラッグや健康食品の指導・取締りに向けた植物鑑別等の試験検査、調査研究を行うほか、薬用植物の正しい知識の普及に努めている。
大麻草とともにケシ数種も二重柵の中で栽培している。
二重柵と監視カメラという条件で栽培されている農地は他県にもある。
なぜ東京都では無料開放で広く見学が許されて、他県ではダメなのだろうか。
4 三木家資料館前 徳島県美馬市木屋平字貢143
https://www.city.mima.lg.jp/kankou/kankouannai/shiru/0035.html
大嘗祭のために製作される大麻織物「麁服(あらたえ)」のためだけの栽培地。現在は栽培されていない。
栽培時はしめ縄に鳥居、二重の柵を設え、24時間体制で監視する。麁服は天皇霊の神衣。
三木家資料館は重要文化財(建造物)で麁服作成に使用した一連の資料を展示している。
古代から麁服を調達してきたとされる「阿波忌部(あわいんべ)氏」の直系、三木信夫氏が管理人。
徳島新聞の連載 <あらたえ考~> では大麻草と忌部氏、天皇家の繋がり、地域住民の支えが綴られている。
https://www.topics.or.jp/articles/-/282856
当地の市町村合併の前の名称は麻植郡(おえぐん)。
参照
「繊維型大麻草およびその濃縮物中のカンナビノイド含有量の調査」
産業大麻はやはり安全 | 高濃度CBDオイル 保存料・添加物不使用のメイヂ健康大麻油を販売 (kenkoutaima.jp)
大麻取締法の第二十二条の二「この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。」
繰り返しになりますが、大麻取締法は葉や花穂の所持を禁じています。また私有地に無断で立ち入るのは不法侵入に当たります。
また農家の迷惑になる行為は絶対にしないでください。
くれぐれもご注意ください。
高野泰年