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人質司法なんかないと言い張る法務省のデタラメを検証する

冤罪は国家による最大の人権侵害であり、それを生む人質司法は国連人権理事会が勧告を発し、日弁連が法務省に意見書を提出するなどど日ごとに批判の声が高まっている。
大川原化工機事件では死者も出ていてメディアも大きく報道している。また「取調べ拒否権を実現する会」が高野隆弁護士らにより設立されている。

人権擁護局調査救済課の荒川豊協補佐官に聞き取りしたところ、下のような見解を得られた。

・誤認逮捕、不当な勾留等をはじめとする人質司法は重大な人権侵害であると考えている。
・人権の主なカテゴリーには入っていないが、人権全般の項目に当てはまり、人権侵害の被害にあっている人への必要なケア、対応は重要である。
決して国が取り組んでいない問題ではない。
・被害者が相談できるような体制をとることはもちろんのこと、相談窓口の周知、情報の提供が必要である。

ところが法務省サイトには人質司法などないかのような記述がある。人質司法についてストレートに答えているように見えて、狂ったような人権感覚の無さを晒している。
いくつか挙げていく。

◇法務省 我が国の刑事司法について,国内外からの様々なご指摘やご疑問にお答えします。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200120QandA.html#Q3

◆Q1日本では,逮捕,勾留に当たり,どのような要件があり,誰が判断するのですか。
A1
被疑者の逮捕については,現行犯の場合を除き,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に限って行うことができます。
この場合,捜査機関とは独立し,捜査には関与しない裁判官の発する令状によらなければできません。
被疑者の勾留については,検察官が請求し,独立の裁判官が,犯罪の具体的な嫌疑があり,かつ,証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれ等があると認めた場合に限り,一つの事件について,10日間認められ,裁判官がやむを得ない事由があると認めた場合に限り,10日間を限度として延長が認められます。
複数の犯罪を犯した疑いがある場合に,それぞれの事件ごとに,逃亡や証拠隠滅を防止しつつ十分な捜査を遂行するため,裁判官がその必要を認めて許可したときには逮捕・勾留することができます。その結果として身柄拘束が続くこともあります。

↑実際には不十分な証拠で逮捕して、それを自白で補おうとするから、嫌がらせの長期勾留が行われる。<独立の裁判官>と検察は長年癒着しており、検察が要求すれば証拠隠滅など適当な理由で延々と勾留の許可が出る。判検交流などあり得ない慣習が続いてきた。

◆Q3 日本の刑事司法は,「人質司法」ではないですか。
A3
「人質司法」との表現は,我が国の刑事司法制度について,被疑者・被告人が否認又は黙秘している限り,長期間勾留し,保釈を容易に認めないことにより,自白を迫るものとなっているなどと批判し,そのように称するものと理解しています。
しかし,日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,「人質司法」との批判は当たりません。
日本では,被疑者・被告人の身柄拘束について,法律上,厳格な要件及び手続が定められており,人権保障に十分に配慮したものとなっています。
すなわち,日本の刑事訴訟法の下では,被疑者の勾留は,捜査機関から独立した裁判官による審査が求められており,具体的な犯罪の嫌疑を前提に,証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って,認められます。
また,被疑者は,勾留等の決定に対して,裁判所に不服申立てをすることもできます。
起訴された被告人の勾留についても,これと同様であり,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り,裁判所(裁判官)によって保釈が許可される仕組みとなっています。
その上で,一般論として,被疑者・被告人の勾留や保釈についての裁判所(裁判官)の判断は,刑事訴訟法の規定に基づき,個々の事件における具体的な事情に応じて行われており,不必要な身柄拘束がなされないよう運用されています。
日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,「人質司法」との批判は当たりません。

↑ここに書いてある人質司法がそのまま実施されている。それゆえ何度も国家賠償請求を提起され、人権擁護局も人権侵害を認めている。
大川原化工機事件では死者も出ているし、角川歴彦氏も死線を彷徨った。人殺し猛々しい供述である。

◆Q4 日本では,長期の身柄拘束が行われているのではないですか。
A4 抜粋
日本では,どれだけ複雑・重大な事案で,多くの捜査を要する場合でも,一つの事件において,逮捕後,起訴・不起訴の判断までの身柄拘束期間は,最長でも23日間に制限されています。
このように,日本の刑事手続における身柄拘束の期間は必要かつ合理的なものとなっています。


23日も実質上の刑罰を科しているのに問題意識ゼロである。欧米先進国では1日で釈放する国が普通である。大谷選手の元通訳水原一平氏も逮捕の翌日に保釈されている。勾留が23日に及べば解雇や退学も起こる。不起訴でも誤認逮捕でも深刻な被害を生む。<必要かつ合理的である>という最後の一文が救いようのない絶望感を生んでいる。

◆Q5 「無罪推定の原則」とはどのような意味ですか。逮捕や勾留を繰り返して長期間にわたり身柄拘束をすることは,この原則に反するのではないですか。
A5 抜粋
「無罪推定の原則」とは,刑事裁判の被告人は,裁判により有罪と認定されるまでは,有罪として取り扱われないことをいいます。
「無罪推定の原則」と被疑者・被告人の身柄拘束(逮捕,勾留)とは無関係です。つまり,身柄を拘束することは,被疑者・被告人を無罪と推定した扱いではないという主張は誤りです。

↑有罪が確定していない人を勾留し続けることは実質刑罰を科しているも同然である。
角川歴彦氏は拘置所で<囚人として扱う>と告げられている。無罪推定の原則は踏みにじられている。

◆Q6 日本では,不当に自白が重視されているのではないですか。捜査機関が,長時間にわたる被疑者の取調べをしたり,自白するよう被疑者に強要したりすることは,どのように防止されるのですか。
A6 抜粋
憲法第38条には,何人も,自己に不利益な供述は強要されず,強制等による自白は証拠とすることができない旨規定されています。
また,被疑者には,黙秘権や,立会人なしに弁護人と接見して助言を受ける権利が認められています。

↑取り調べを拒否して帰れなければ黙秘権が守られたことにならないし、取り調べに弁護士が同席できないのでは助言は得られない。帰れないので自白は強要や強制によるものである。

◆Q7 日本では,なぜ被疑者の取調べに弁護人の立会いが認められないのですか。
A7  抜粋
弁護人が立ち会うことを認めた場合,被疑者から十分な供述が得られなくなることで,事案の真相が解明されなくなるなど,取調べの機能を大幅に減退させるおそれが大きく,そのような事態は被害者や事案の真相解明を望む国民の理解を得られないなどの意見が示されたため,弁護人の立会いを導入しないこととされた経緯があります。こうした議論を経て,取調べの適正さを確保する方法の一つとして,取調べの録音・録画制度が導入されました。


取り調べのジャマだから弁護士を排除していると認めている。この文章の前部分に
<憲法第38条には「被疑者は,自分にとって不利益な供述を強要されず,強制等による自白や不当に長く抑留・拘禁された後の自白を証拠とすることができない」と定められています。><被疑者には,黙秘権や立会人なしに弁護士に接見して助言を受ける権利が認められています。>
と書いてあるのに、その権利を堂々と蹂躙していてそれを隠そうともしない。どんなサイコパスがこのテキストを書いているのだろう?

◆Q12  日本では,自白しないと保釈が認められないのですか。
A12 抜粋
日本では,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り,保釈が許可される仕組みとなっており,自白しないと保釈が認められないということはありません。
また,被告人が否認や黙秘をしていることは,例えば,裁判官が証拠隠滅のおそれの有無や程度を判断するに際して,一つの要素となり得るものです。しかしながら,被告人が否認や黙秘をしていることをもって直ちに証拠隠滅のおそれがあるとして,保釈を許可しないような運用はなされていないものと承知しています。
このように,我が国の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっていません。


まるで事実と異なっていることをつらつらと書き記している。検察が証拠隠滅の恐れありと言えば、裁判所は何度でも拘留の延長を認めている。
自白させた方が裁判の処理が楽になるから、裁判所は長期拘留させているのである。

以上、法律の素人の視点でも法務省は完全に狂っている。冤罪は国家による最大の人権侵害である。
自白偏重が生む冤罪や人質司法について法務省は何ら反省が見られない。

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