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「ちょっと真面目な麻のTV」第17回 日本なりの大麻合法化運動を模索する

「ちょっと真面目な麻のTV」第17回は令和6年3月30日に無事に放送された。
今回は諸般の事情により急遽、元大麻グミ社長こと松本大輔氏のインタビューをお届けした。大麻グミが事件になった時もマスコミの過熱報道や厚労省の規制のやり方には強い違和感を覚えた。救急搬送された人がすぐに回復しているのに、あれほど急いで規制する必要があったのだろうか。そしてなぜ厚労省はグミの食べ方の注意(一口食べて二時間ほど様子を見ながら食べるなど)を周知して被害の拡大を防ごうとしないのか。
やるべきことをやらずに規制とバッシングだけ先走っている。マスコミは元々扇動的な報道で視聴率を稼ごうとするものだが、目に余るものがある。
今は紅麹が連日マスコミに取り上げられているが、体調不良との因果関係は不明である上に亡くなった方は皆高齢者である。それでも官民挙げてバッシングしている。本当にマスコミは節操がない。
長年販売されてきたサプリで今年になって被害が増えたのなら、紅麹以外の要因があると考えるべきだし、コロナワクチンによる関連死は500人以上が認定されていることがほとんど報道されないのはバランス的におかし過ぎる。
この騒動で厚労省とマスコミの様子がおかしいことに多くの国民が気付くことを期待したい。ネットでは小林製薬が政府に阿らず、天下りや外国資本を受け入れず、ヨウ素など独自のコロナ対策商品を売っていたり、ワクチンも製造しないために標的にされたという情報が出ている。
紅麹で体調不良を起こしたというのも本当はコロナワクチンの副反応や既住歴のせいではないだろうか。
紅麹サプリ、死亡は70~90代 既往歴も 健康被害95人の症例も公表
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6497388
ファイザーとモデルナには何の追及もしないのに、厚労省は小林製薬の全国の事業所に立ち入り検査をして相談窓口まで設置している。
グローバル製薬マネー恐るべし。
番組では前回に引き続き麻党のきぞくさんに出演いただき改正大麻取締法の付帯決議について伺った。この決議の7項に“大麻不正施用者が安心して相談できる体制整備等について検討すること。”とある。
つまり逮捕される心配をせずに相談できる窓口を作ることになる。これが実現したら申告しさえすれば逮捕されないことになる。
それで薬物依存の治療に専念すれば良いと私は思うが、未だに厳罰主義で突っ走っている厚労省と警察はちゃんと対応できるのだろうか。
日本は国連麻薬委員会でハームリダクション政策に賛成票を投じている。実践するには社会全体が意識改革を強いられることになるだろう。それが欧米先進国が通ってきた道だ。
薬物事犯に関わらず日本の人質司法は人権侵害として問題となっている。日産自動車元社長のゴーン被告の長期勾留は法手続きの「乱用」として国連人権理事会の作業部会が東京地検を批判している。
逮捕されて長期拘留された後、不起訴になってもその人の名誉や収入は元には戻らない。
よって先進国では逮捕して24時間以内に裁判官の前に連れてこられて、釈放するかどうか判決が出される。
また日本では黙秘権が認められることになっているが、取り調べは強制されるので結局監禁されて尋問を受けるのだ。
これでは黙秘権が機能しているとはいえない。
憲法や刑事訴訟法にはミランダ警告のような条文があるが、何も実践されていない。
ミランダ警告
アメリカにおいては、身体の拘束下にある被疑者に尋問を行う際、一般的にミランダ警告として概ね次のような事項を告知しなければならない。ミランダ警告がない状態でなされた被疑者の供述は、公判上の争点の立証に用いることができない。
あなたには黙秘権がある。
あなたの供述は、法廷であなたに不利な証拠として用いられる場合がある。
あなたは弁護士の立会いを求める権利がある。
もし自分で弁護士に依頼する経済力がなければ、質問に先立って公選弁護人を付けてもらう権利がある。
さらに、「あなたはいつでもこの権利を用いることができ、質問に答えず、また供述をしないことができる。」や「あなたはこの取調べをいつでも打ち切る権利がある」との警告が付け加えられることもある。
第1項の黙秘権の告知は最も重要であり、最初になされなければならない。
日本の裁判所は検察の求めに応じて拘留延長を易々と認めてしまう。およそ“証拠隠滅のおそれがある”との理由が認められ、判断の根拠は明らかにされない。その癒着ぶりは「判検交流」としてもはっきり現れている。
2022年11月の記事だが、国を相手とする訴訟を担当していた東京地裁の裁判長が法務省に出向し、国側の行政訴訟の責任者となった人事異動があり、批判の声が上がっている。
審判がいきなり相手の監督になったようなもの? 「判検交流」の法務省訟務局長人事に波紋
https://www.tokyo-np.co.jp/article/219258
この度番組では民間団体が改正大麻取締法の付帯決議をどう運用するのか検証するため、いくつかの大学に以下の質問をしている。
++++++
昨年改正された大麻取締法には付帯決議が成され、若者の未来を奪わないよう刑罰を慎重に課すことが求められています。
また逮捕される心配なく相談できる窓口を設置する方針です。
先進各国では薬物使用の非犯罪化が一般化しており、日本政府も3月に行われた国連麻薬委員会でハームリダクション措置に賛同しています。
今後、御大学の学生に大麻使用が見つかった場合、どのような措置を取ることになりますでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
+++++++++++
この質問の回答も追って紹介していく。
参考
国連麻薬委員会にて「ハームリダクション(二次被害低減)」措置を認める決議が採択
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=146790
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/kourou835A338281511A3549258A63002F6EBC.htm
人質司法    著者 高野隆 角川新書
https://www.kadokawa.co.jp/product/322002000106/
取り調べ受忍義務:この国の市民はすべて取り調べ要求に応じなければならない非常事態
接見禁止    :国際法に反し、拘留されると配偶者・親戚・友人・知人と一切会うことができない
罪証隠滅防止のための拘禁:あらゆる事態に適用される、極めてあいまいな身柄拘束の要件
拘禁手続きの形骸化   :勾留の理由も、検察側の言い分も、すべてがわからないまま事が進む
ゴーン被告勾留は法手続きの「乱用」-国連人権理事会の作業部会
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-11-23/QK8S01DWLU6R01
高野泰年

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