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厚生労働省 監視指導・麻薬対策課はTHC残留限度値の根拠を示せ

日本に最初にCBDを輸入されたのは<あさやけ>の白坂和彦さん。
https://cbdjapan.com/
その白坂さんがCBD事業者数社の意見を取りまとめ、THCの新規制について厚労省と質問状のやり取りをしています。
以下に気になった内容に私見を記しました。
こちらを閲覧の皆様も厚労省に聞きたいことがありましたら、是非<あさやけ>にアクセスしてみてください。

THC残留限度値に関する再質問書への厚労省の回答

【再質問1-1】
販売用CBD関連製品を大量に在庫している事業者だけでなく、キャンペーンなどで安価に大量購入した患者などは、とても3か月では処分・消費できません。食品や医薬品の規制変更では通常6か月から1年以上の猶予があるのが一般的ですが、CBD関連製品については、なぜ3か月で足りるとしたのか具体的な根拠をご教示ください。
(回答)
施行前の全ての製品が規制対象となったという前提でお答えすることは困難です。そのうえで、前回の回答のとおり、残留限度値の原案については、施行前の令和6年5月30日からパブリックコメントを募集する際にお示ししておりますし、当省ホームページにおいて適切な周知をしたものと考えております。

「私見」
パブコメは決定事項を通知するものですか?
意見を聞いた上で正式に決定するもの、仮決定でもないものを受けて事業者は対処しません。

【再質問1-2】
新基準に適合しないCBDブロードスペクトラム関連製品を現在も使用している消費者は麻向法による処罰の対象となるのでしょうか。
(回答)
Δ9-THCの含有量が法令で定めた値を超える製品という意味であれば、その製品は違法状態といえます。ただし、犯罪の成否については個別の事案ごとに収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難です。

「私見」
そんな玉虫色のものを法律とは呼べません。担当者がいちいち判断するのなら人治国家です。国際協調主義の日本でそんな未開国のような行政の運用はあり得えません。
この後も「一概に答えることは困難です」という回答が出てきますが、そんなものは法律じゃありません。きちんと回答してください。

【再質問1-3】
事業者や使用者(消費者)に対しては、どのように周知したのでしょうか。
とりわけ、これまで厚労省監視指導・麻薬対策課にメールでの確認申請を行ってきた事業者や消費者に対して、書面またはメールによる通知によって周知されたでしょうか。今回の規制で損害を被る虞(おそれ)のある事業者や消費者などのステークホルダーに対しては、相応の配慮をする必要があると思われますが、具体的な対応をご教示ください。
(回答)
厚生労働省のホームページ等により周知しております。

「私見」
ホームページ等の周知で十分であるならば、大麻乱用防止キャンペーンもその程度の周知で十分です。今回の周知とこれまでの大麻乱用防止の周知の予算を合わせて明らかにしてください。

【再質問2-1】
合法的な商品を合法的に購入したにもかかわらず、猶予期間なしに、何らの配慮なしに容赦なく取締り、処罰するというのが麻薬及び向精神薬取締法の建て付けになっています。
合法的に入手したCBD製品を入手した事業者にとっても、Δ9-THCの残留限度値を超えるかもしれない、という程度の認識で捜査対象となることに恐怖を感じている者もいます。
いわゆる「直罰方式」を採られるのか、厚生労働省としての規制方針をご教示ください。
(回答)
改正大麻取締法等の施行にあたっては、厚生労働省のホームページにおいて、「現在お手持ちの大麻草由来の成分を含有する製品について、上記値を超える製品である可能性がある場合は、最寄りの麻薬取締部までご相談ください。」と周知を行っております。
また、犯罪の成否については個別の事案ごとに収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難です。

「私見」
これまで厳罰主義で摘発して、晒し者にしてきた厚労省に対して違法物質の恐れのあるものを持参できますか?日本社会が薬物使用者に対してバッシングするように仕向けてきたのは厚労省です。一般人は逮捕されることが怖くて麻薬取締部に持参できません。

【再質問2-2】
個人のCBD関連製品使用者が麻薬取締部に相談した場合、具体的には、どのような対応がなされるのでしょうか。
想定される事例に応じて、具体的にご教示ください。
(回答)
個別具体的なケースに応じた事例対応についてお答えすることは困難です。

【再質問4-1】
油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末百万分中十分の量(10ppm、10mg/kg、0.001%)を算出した計算式について
油脂(1µgΔ9-THC/kg体重)×50(kg体重)÷摂取量8.8(g)
この計算式で用いられている摂取量8.8gという数値は、令和元年国民・健康栄養踏査で得られた一日あたりの油脂の摂取量の中央値ですが、CBDオイルを摂取する人が一日あたりに摂取するオイルの量は、食用油脂の摂取量と比べて非常に少ないです。
この件について、ドイツ連邦リスクアセスメント研究所(BfR)は、「ダイエタリーサプリメントの場合は、法的要件である1日あたりの推奨摂取量を用いることができる」とし、実際に、その後2024年に公表された「CBDオイル中のカンナビノイドの含有量に関する考察」では、メーカーが推奨する1日の最高用量(20滴)を推奨摂取量として採用し、「オイルのΔ9-THC濃度が少なくとも100mg/kgの場合、ARfDを超える。」と報告しています。
CBDオイル等を想定したΔ9-THC残留限度値の計算式に、一般の食用油脂の摂取量を代入したことの妥当性を証明する科学的根拠をお知らせください。
(回答)
改正法施行後、様々なCBD等の含有製品の上市が想定される中、保健衛生上の危害を防止する観点から安全側に立って設定したものですので、妥当性はあると考えております。

「私見」
<欧州食品安全機関は、ヒトのデータに基づく毒性評価(中枢神経系への影響と心拍数の増加)を考慮して、 1日2.5mgのΔ9-THCの投与量を毒性効果が観察された最小投与量として設定している。>厚労省はこれを根拠に改正大麻取締法の規制値を設定しています。
しかしCBDオイルの規制値10ppmだと10mlを一日26本(1本5000円として13万円)飲まないと2.5mgになりません。
そんなに大量のオイルを一日に摂取する人間が実在するのか。経済的にもかなりの出費になります。そんな実例が存在しない限り妥当性などありません。いくつの実例があるのか、答えてください。

【再質問4-2】
欧州食品安全機関による急性参照用量(1µgΔ9-THC/kg体重)は最終製品として市場に流通する食品に関する指標ですが、日本のΔ9-THC残留限度値は、原料であるか最終製品であるかを問わない「製品中の濃度」であり、これを超えたものを麻薬に指定する基準値です。両者がどのように関連するのかについて、科学的根拠をご教示ください。
(回答)
日本の残留基準値については、保健衛生上の危害の発生を防止するために設定したものです。

「私見」
回答を拒否せず、科学的根拠を持ってお答えください。数値の設定に整合性がないことを指摘しています。

【再質問4-5】
クリーム状のバームからTHCを抽出するごとに「保健衛生上の危害」が生じるリスク(危険性)があるとする科学的根拠及び政策としての合理性をご教示ください。
(回答)
今回の規制の趣旨は、様々な形態の製品が上市されることが考えられる中、性状によって規制するものであり、例えばバームについて経皮吸収されることがあることも考慮すると、一定の妥当性があると考えています。

「私見」
バームからTHCが経皮吸収されて健康被害を起きた事例は世界中を見渡しても皆無です。
その実例があるのなら、それを示してから妥当性を主張してください。

【追加質問6】
輸入するCBD関連製品が飲食物の場合、販売用食品として輸入する際、検疫所に提出する「食品等輸入届出書」には、麻薬対策課が確認した日付と担当者名を記載することが求められます。
輸入するCBD関連製品が販売用飲食品の場合も、麻薬対策課への確認は「法的要件」でないにもかかわらず、要件外の事項を検疫所(厚労省の機関)が実質的には義務づけていることになります。その法的根拠をご教示ください。
(回答)
麻薬か否かを確実に判断するには全数検査をする必要がありますが、それは現実的ではなく、麻薬ではないことを担保する措置として妥当な取組の一つと考えております。そのうえで、検疫所の件につきましては担当部局にお問い合わせください。

「私見」
<現実的ではない>という言葉を知っているなら、改正される前の規制値でもTHC混入による健康被害などなかった現実を無視しないでください。

【追加質問8】
食用大麻種子(ヘンプシード)は、Δ9-THC残留限度値のその他の区分1mg/kgが適用される対象なのかご教示ください。
(回答)
形状を有する大麻草の種子は、麻向法の規制の対象外のため残留限度値は適用されません。—–

「私見」
カンナビノイド製品でも原料でも形状はあります。種子の中のTHCは安全で、製品の中は危険なのですか?

以上。
科学的根拠を示さない回答はただの思い込みや決めつけでしかありません。回答には数値や実例、出展を記すべきではないでしょうか。
デタラメに規制値を決めておいて不誠実な回答しかしない厚労省には不信感を抱かずにはいられません。

高野泰年

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